「小児弱視等の治療用眼鏡等」の保険適用について
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが療養費の支給対象となりました。(ただし一定条件を満たす必要があります)
支給対象:9歳未満の小児で、小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正を行う方
必要書類:①療養費支給申請書(加入保険団体などでご自身が申請して下さい。国民健康保険の場合は市町村役場へお問い合わせください)
②眼科医の「治療用眼鏡等作成指示書」の写しおよび患者様検査結果
③購入した「治療用眼鏡等」の領収書・・・注意が必要!!
※ ③の注意点:領収書の宛名には患者本人の名前を書いてもらう事
※ その他の注意点:斜視の矯正用に用いるアイパッチ及びフレナル膜は保険適用対象外となっています
給付額:児童福祉法の規定に基づいて支給額が定められています。
「斜視弱視治療用眼鏡一式(フレームとレンズ)」は、¥36,700×1.06=¥38,902(税込み)が上限でしたが、2024年3月29日付けの改正にて、¥38,200×1.06=¥40,492と変更されました。
上限金額¥40,492のうち、未就学児が8割、小学生(9歳未満)が7割の助成が給付されます。
例えば、
<例1>
¥30,000の眼鏡を小学生が購入した場合、¥30,000×7割=¥21,000が給付額となります。
¥30,000から給付額の¥21,000を差し引いた¥9,000が自己負担額です。
※ 自己負担額の内、各市町村の公費(乳幼児医療など)により支給される場合があります。
公費についてはお住いの市町村へお問い合わせください
<例2>
¥50,000の眼鏡を小学生が購入した場合、支給上限額は¥40,492となります。
¥50,000 - ¥40,492 =¥9,508(自己負担額)
¥40,492 × 7割 = ¥28,344(給付額)
¥40,492 -¥28,344 =¥12,148(自己負担額)
自己負担額合計は¥9,508 +¥12,148 =¥21,658 となります。
※ 自己負担額の内、各市町村の公費(乳幼児医療など)により支給される場合があります。
公費についてはお住いの市町村へお問い合わせください
更新条件:支給が認められる更新条件です。
5歳未満・・・前回の給付から1年以上経過していること
5歳以上・・・前回の給付から2年以上経過していること
申請窓口:眼鏡製作指示書に記載された方が、加入する健康保険によって申請窓口が異なります
①政府管掌健保に加入の場合・・・各社会保険事務所
②国民健康保険に加入の場合・・・市区町村の健康保険課
③健康保険組合に加入の場合・・・各健康保険組合事務局
④共済組合に加入の場合・・・各共済組合事務局
※ 生保は別途申請が必要となります